日比谷ステーション法律事務所へのご相談はこちら
交通事故の相談は03-5293-1775まで 交通事故の相談は03-5293-1775まで
交通事故のお問い合わせはこちら

4.目撃者の確保

事故現場を目撃した方がいれば、その人から目撃した事故状況を聴取してメモに残したり、目撃者から警察に事故の状況を説明してもらったり、もし可能であれば、後々裁判になった場合に証人として協力してもらう可能性があることを了解してもらい、住所・氏名・連絡先を教えてもらいましょう。 交通事故の場合、事故当事者は自身に落ち度はない(相手が悪い)と思い込んでいることも多く、また事故直後は自らの落ち度を認めていた場合でも後になって主張を翻すこともあります。どのような事故態様であったのかは、その場を目撃した人がよく知っていたり、場合によっては目撃者の証言が唯一の証拠になることもあります。
目撃者が、事故当事者にとって中立な立場の方で、かつ証言にも信用性が認められるものであれば、非常に重要な証拠になりますので、目撃者は「他人の争いに巻き込まれたくない」と思うかもしれませんが、事情を説明して、事故状況の証言・再現に協力してもらうようお願いしましょう。

交通事故に関するご相談は日比谷ステーション法律事務所まで 交通事故に関するご相談は日比谷ステーション法律事務所まで
交通事故に関するお問い合わせ
日比谷ステーション法律事務所では、相談前に必要事項をできる限り把握し、相談時に充実したアドバイスができるよう、インターネット入力による法律相談申し込みも24時間受け付けております。 日比谷ステーション法律事務所では、相談前に必要事項をできる限り把握し、相談時に充実したアドバイスができるよう、インターネット入力による法律相談申し込みも24時間受け付けております。