自らが自動車やバイクを運転してた際に発生した交通事故の場合、自分では被害者という認識でいるかもしれませんが、相手は相手で自分が被害者と思っているかもしれません。自分に身に覚えがなくても、場合によっては相手から損害賠償請求を受ける可能性があります。また、相手方が訴訟提起をしてきて、裁判所が、双方から提出された証拠等を検討した結果、自分の側により多くの落ち度があると判断した場合には、相手に対して損害を賠償する責任が生じます。
相手から損害賠償請求を受けたり、自分の賠償責任を認める内容の示談が成立したり、あるいは裁判で自分に責任があることが確定した時点になって、初めて保険会社に連絡をすれば足りると考えるのは間違えです。というのは、任意保険は、事故発生から一定期間内(60日以内など)に届け出ないと、保険金が支払われないことがあり、その場合には自腹で相手に賠償金を支払わなければならなくなるからです。
また、すぐに連絡の出来る知り合いの弁護士がいない場合には、事故後、任意保険会社に連絡をすれば、今後どうすればよいのかを教えてくれます。