被害者が被保険者となっている任意保険に弁護士費用特約という保険がついていて、この保険を使用する場合には、お客様から弊事務所に対して最終的にお支払い頂く報酬(実際には回収した賠償金から報酬等を差し引いてお客様にお渡しします)については、保険会社から弊事務所に直接支払われることになります。
そのため、弁護士特約保険を使用する場合は、お客様にご負担して頂く費用はゼロになりますので(もっとも、保険会社から支払われる金額には上限があります)、ご相談いただくにあたっては、お客様の任意保険等に弁護士費用特約がついているかどうかを確認頂ければと思います。