無保険車傷害保険は、被保険者(被害者)が、賠償資力が十分でない加害者の無保険自動車の所有・使用または管理に起因する事故によって死傷した場合に支払われる、被害者の自衛手段としての任意自動車保険です。 無保険自動車とは、単に保険が付いていないというだけではなく、被保険者を死傷させた加害者側の自動車で、以下などに該当する場合を言います。