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無保険車傷害保険

無保険車傷害保険は、被保険者(被害者)が、賠償資力が十分でない加害者の無保険自動車の所有・使用または管理に起因する事故によって死傷した場合に支払われる、被害者の自衛手段としての任意自動車保険です。
無保険自動車とは、単に保険が付いていないというだけではなく、被保険者を死傷させた加害者側の自動車で、以下などに該当する場合を言います。

  1. 対人賠償保険を付けていない場合
  2. 対人賠償保険等は付いているが賠償義務者の故意による事故などのため、当該交通事故について保険金が支払われない場合
  3. 対人賠償保険は付いてはいるが、その保険金額が被保険自動車の無保険車傷害保険の保険金額より低い場合
  4. 当て逃げ等で加害者側の自動車が不明の場合
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