後遺傷害(後遺症)とは、一般的には、これ以上治療を継続しても、良くも悪くもならない状態のとき(これを「症状固定」といいます。)に残存する障害のことをいいます。
後遺障害等級は、症状の重さに応じて1級から14級までランクがあります(自動車損害賠償保障法施行令別表に定められています。→「後遺障害等級表・労働能力喪失率」参照)。
後遺障害に関する条文としては、以下の2つがあります。
「負傷し、又は疾病にかかり、治つた場合において、その身体に障害が損するとき」
「傷害が治つたとき身体に損する障害をいう」。
症状固定時に、身体に後遺障害が残っている場合には、以下の損害が認められます。