後遺障害等級は、症状の重さによって第1級から第14級まであり、損害保険料率算出機構が事故被害者の後遺障害の残存の有無及びいずれの等級に該当するかを判断します(どのような症状であればどのような後遺障害が認定されるかという点については「後遺障害等級表・労働能力喪失率」参照)。
後遺障害等級毎の慰謝料は以下のとおりです。
等級 | 慰謝料 | 等級 | 慰謝料 |
---|---|---|---|
第1級 | 2,800万円 | 第8級 | 830万円 |
第2級 | 2,370万円 | 第9級 | 690万円 |
第3級 | 1,990万円 | 第10級 | 550万円 |
第4級 | 1,670万円 | 第11級 | 420万円 |
第5級 | 1,400万円 | 第12級 | 290万円 |
第6級 | 1,180万円 | 第13級 | 180万円 |
第7級 | 1,000万円 | 第14級 | 110万円 |
後遺障害14級に該当するか非該当かで損害額として110万円もの差が生じますし、また1つ等級が上がれば大幅に慰謝料は上がりますので、後遺障害等級については適正に判断してもらう必要がありますし、不当な認定が出た場合には、異議申立によって正当な等級に訂正してもらうよう徹底的に争う必要があります(→「後遺障害等級異議申立」参照)。
なお、後遺障害等級14級が認定されなかった場合でも、裁判では、一定の後遺障害の残存が考慮されて、慰謝料が認定されることがあります。
被害者本人に重度の後遺障害(第1級~第2級程度)が残った場合には、近親者としても非常に強い精神的苦痛が伴いますので、被害者本人の慰謝料とは別に、近親者にもそれぞれ100万円以上の慰謝料請求権が認められることがあります。