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怪我を負った場合の損害賠償の全体像

怪我をしたら賠償してもらえる損害

交通事故に遭って身体に損害が生じた場合、一般論としては、交通事故によって生じた損害のうち、当該交通事故と相当因果関係のある範囲のものが賠償の対象となります。
具体的な損害費目としては、まず、治療関係費、付添人の付添費用、将来の介護費、通院交通費、装具・器具(例えば、義歯、義眼、義手、義足)等購入費など、治療等のために必要になる損害が挙げられます。もっとも、例えば治療費をとってみても、通院した際にかかった治療費がすべて損害賠償の対象となるわけではなく、医学的に相当な方法とは認められない治療の治療費や、症状固定時以降の治療費に関しては、原則として賠償の対象にはなりません。あくまでも交通事故と相当因果関係のある範囲の損害に限定されます。
次に、交通事故によって、仕事を休まざるを得ないことも当然ありますので、これによって減少した収入分も損害賠償の対象となります(この損害を「休業損害」といいます)。もっとも、被害者の職業等によって休業損害の算定方式は異なります。
また、怪我の治療のためには、入院をしたり通院をする必要があり、その場合には、入通院をすること自体、身体的にも精神的にも苦痛が伴いますので、これによる慰謝料が賠償の対象となります(この慰謝料のことを「入通院慰謝料」といいます。)。金額については実際の入通院の日数・頻度等に応じて増減します。

怪我をしただけでなく、後遺障害が残ってしまった場合の損害

治療を継続して、事故で生じた怪我がすべて完治すればいいのですが、事故の衝撃が強く、不幸なことに、身体に後遺障害が残ってしまうことがあります。その場合には、上記の損害に加えて、後遺障害が残ってしまったことによる固有の損害が発生します。
具体的には、まず身体に後遺障害が残ってしまったこと自体、大きな精神的苦痛を伴いますから、これが慰謝料として損害賠償の対象となります(この損害を「後遺障害慰謝料」といいます。)。後遺障害慰謝料の金額は、残存した後遺障害等級の重さによってある程度定型的に算出されます。
また、後遺障害が残ってしまったということは、事故後、それによって仕事が従前どおり出来なくなる可能性がありますので、身体に残存した後遺障害の等級の重さ(労働能力喪失率)に応じて金額は異なりますが、事故に遭わなければ受け取ることが出来たであろう将来の収入分(事故に遭ったことによって将来喪失することになる収入分)を損害として受け取ることができます(この損害を「後遺障害逸失利益」といいます)。
後遺障害が残ってしまった場合には、上記の後遺傷害慰謝料と後遺障害逸失利益が付加され、これが損害額全体の中で大きな割合を占めることになります。後遺障害が認定されるかどうかによって、損害額は大きく変わってきます。適正な後遺障害等級を認定してもらう必要がありますので、その認定手続については「後遺障害等級認定手続」をご参照下さい。

後遺障害が残った場合と残らない場合の違い
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