口の障害は、主なものとしては、咀嚼機能障害・言語障機能害や歯牙障害があります。また、その他にも、味覚障害・舌の異常・嚥下障害等が後遺障害として認定される場合があります。
後遺障害 | 後遺障害の具体的内容 | 等級 |
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咀嚼及び言語の機能を廃したもの |
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1級2号 |
咀嚼または言語の機能を廃したもの | 3級2号 | |
咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの |
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4級2号 |
咀嚼または言語の機能に著しい障害を残すもの | 6級2号 | |
咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの |
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9級6号 |
咀嚼または言語の機能に障害を残すもの | 10級3号 | |
開口障害等を原因として咀嚼に相当時間を要するもの |
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12級相当 |
咀嚼機能の障害は、上下咬合及び排列状態ならびに下顎の開閉運動等により、総合的に判断する。
咀嚼に障害が残存しても、それが労働能力の喪失に直結するわけではないため、裁判になった場合には、能動能力喪失率及び労働能力喪失期間が争点となる場合が多く、実際にこれらが制限されることがあります。
後遺障害 | 後遺障害の具体的内容 | 等級 |
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14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | 「歯科補綴を加えたもの」とは、現実に喪失または著しく欠損した歯牙に対する補綴をいう。したがって、有床義歯または架橋義歯等を補綴した場合における支台冠または鈎の装着歯やポスト・インレーを行うに留まった歯牙は、補綴歯数に算入せず、また、喪失した歯牙が大きいかまたは歯間に隙間があったため、喪失した歯数と義歯の歯数が異なる場合は、喪失した歯数により等級を認定する。 | 10級4号 |
10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | 11級4号 | |
7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | 12級3号 | |
5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | 13級5号 | |
3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | 14級2号 |
上記の咀嚼障害と同様に、歯牙障害が残存しても、それが労働能力の喪失に直結するわけではないため、裁判では、労働能力の喪失自体が否定されたり、肯定されたとしても喪失率や喪失期間が制限される場合が多いです。
しかし、他方で、労働能力の喪失が否定・制限された場合でも、慰謝料の増額事由として考慮されることも多いです。このような取扱いは、外貌醜状の後遺障害の場合と類似しています。
後遺障害 | 後遺障害の具体的内容 | 等級 |
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味覚脱失 |
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12級準用 |
味覚減退 |
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14級相当 |
味覚障害については、その症状が時日の経過により漸次回復する場合が多いので、原則として療養を終了してから6か月を経過した後に等級を認定する必要があります。
咀嚼障害及び歯牙障害と同様に、味覚障害は労働能力に直接影響を与えるものではないとして、労働能力喪失率を制限する裁判例もあるが、例えば、料理人やソムリエのように、味覚障害が労働能力の喪失に直結する場合もあります。そのため、味覚障害における逸失利益を考える上では、被害者の職業への具体的影響や実際の減収の有無・程度等を考慮した上で、総合的に判断する必要があります。
舌の異常及び咽喉支配神経の麻痺等によって生じる嚥下障害については、その障害の程度に応じて、咀嚼機能障害に係る等級を準用する扱いとなっています。
声帯麻痺による著しいかすれ声については、12級を準用する。