足指の後遺障害としては、欠損障害及び機能障害があり、それぞれ障害の内容により、以下のとおり等級が定められています。
なお、足指については、日常的には「親指」、「人差し指」、「中指」、「薬指」、「小指」といいますが、後遺障害認定においては、親指から順に「第1指」、「第2指」、「第3指」、「第4指」、「第5指」といいます。
後遺障害 | 等級 |
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両足の足指の全部を失ったもの | 5級8号 |
1足の足指の全部を失ったもの | 8級10号 |
1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの | 9級14号 |
1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの | 10級9号 |
1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの | 12級11号 |
1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの | 13級9号 |
上記の等級表の「足指を失ったもの」というのは、足指のどの部分から失った場合を言うのでしょうか。
この点、「足指を失ったものとは、その全部を失ったもの」とされており、具体的には、中足指節関節から失ったものがこれに該当するとされています。(※中足指節関節(MTP)とは、基節骨と中足骨との繋ぐ関節のことです。)
また、足指を基部(足指の付け根)から失った場合は、「足指を失ったもの」に準じて取り扱うこととされています。
上記1.の等級表は、すべての指の欠損障害を捕捉しているわけではありませんので、例えば、「1足の第2の足指を含め3の足指を失ったもの」というのは、上記1.の等級表の後遺障害に該当しないことになります。しかし、このような中間的な欠損障害も、後遺障害として捕捉する必要があり、他の後遺障害等級を準用するという形で、等級は以下のようになります。
後遺障害 | 等級 |
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1足の第2の足指を含め3の足指を失ったもの | 11級準用 |
1足の第2の足指を含めた3の足指の用を廃したもの | 13級準用 |
足指に可動域制限が残存した場合には、機能障害が残存した足指の種類等によって、下記のとおりの後遺障害等級が認定されます。
なお、足指の後遺障害の具体的な測定方法については関節の機能障害の評価方法をご参照下さい。
後遺障害 | 等級 |
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両足の足指の全部の用を廃したもの | 7級11号 |
1足の足指の全部の用を廃したもの | 9級15号 |
1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの | 11級9号 |
1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの | 12級12号 |
1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | 13級10号 |
1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの | 14級8号 |
「足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すもの」とされており、具体的には、次の場合がこれに該当するものであることとされています。
骨折部にキュンチャー(※骨折時等に骨折部を固定するために使用される骨髄内釘のことです。)を装着し、あるいは金属釘を用いたため、それが機能障害の原因となる場合は、当該キュンチャー等の除去を待って等級の認定を行うこととされています。
なお、当該キュンチャー等が機能障害の原因とならない場合は、創面治ゆをもって等級の認定を行うこととされています。
また、廃用性の機能障害(たとえば、ギプスによって患部を固定していたために治ゆ後に関節に機能障害を存するもの)については、将来における障害の程度の軽減を考慮して等級の認定を行うこととされています。