交通事故によって被った後遺障害の等級については、自賠責保険会社を経由して損害保険料率算出機構が認定をすることになり、その認定に基づいて、自賠責保険会社が損害額等を判断することになります。
しかし、交通事故によって後遺障害が残存した被害者にとって、損害額の大半を占めることになるのは後遺障害に関する損害の部分です。
そのため、損害保険料率算出機構が後遺障害等級について判断を誤った場合には、被害者として、極めて不十分な損害賠償額に留まることもあります。
損害保険料率算出機構による後遺障害等級認定も、人間が行う判断ですし、そもそも認定のために提出された資料等に不足があったため、実際の被害状況に見合った認定が下されなかった可能性もあります。
このように後遺障害等級に不服がある場合には、異議申立をすることができます。これは納得がいくまで何度でも行うことが出来ます。
被害者の方にとって、後遺障害に関して不十分な判断しか示されないまま交通事故に関する損害賠償額に関する交渉を終結させることは、金銭的にも精神的にも飲むことはできませんので、日比谷ステーション法律事務所では、交通事故の専門家として、被害者の方が納得のいくまで異議申立に協力いたします。