交通事故によって身体に残存した後遺障害は、その症状の重さに応じて第1級から第14級まであります。第1級が最も重く、第14級が最も軽い等級です。
後遺障害が重ければ重いほど、将来の労働能力に与える影響は大きく、認定される後遺障害等級(労働能力喪失率)によって、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益の金額は大きく変わってきます。各後遺障害の内容及び労働能力喪失率は、以下の一覧表(自動車損害賠償保障法施行令別表)のとおり定められています。
等級 | 後遺障害の内容 | 労働能力喪失率 |
---|---|---|
第1級 |
|
100% |
第2級 |
|
100% |
等級 | 後遺障害の内容 | 労働能力喪失率 |
---|---|---|
第1級 |
|
100% |
第2級 |
|
100% |
第3級 |
|
100% |
第4級 |
|
92% |
第5級 |
|
79% |
第6級 |
|
67% |
第7級 |
|
56% |
第8級 |
|
45% |
第9級 |
|
35% |
第10級 |
|
27% |
第11級 |
|
20% |
第12級 |
|
14% |
第13級 |
|
9% |
第14級 |
|
5% |