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後遺障害診断書の作成時のポイント

後遺障害を正当に評価してもらいましょう

被害者の症状を、損害保険料率算出機構に認定してもらい、最終的に、適切な後遺障害慰謝料及び後遺障害逸失利益を獲得するためには、まずは同機構が見ることになる後遺障害診断書に十分な記載をしてもらう必要があります。
交通事故に遭ってしまった被害者が、精神的・肉体的に苦しい中で、専門家である医師に対してあれこれと後遺障害診断書に細かな記載の要求をすることに気が引けるかもしれませんが、頑張って、正確に自身の症状について後遺障害診断書に描写してもらう必要があります。

弁護士が後遺障害診断書作成のお手伝いをします

日比谷ステーション法律事務所では、担当弁護士が、医師に正確な後遺障害診断を作成してもらえるよう、被害者の通院先に被害者とともに同行し、その場で、その後の後遺障害認定を優位に進められるようアドバイスをするとともに、主治医に被害者の症状を可能な限り正確に伝えられるようサポートします。

3つのポイント

被害者自身で主治医に後遺障害診断書を作成してもらう場合にも、担当弁護士が同行する場合でも、いずれにしても後遺障害診断書作成時にポイントになるのは,大きく分けて、以下の3点です。

  1. 痛みがある部位、違和感のある部位については、全ての専門医の診断を受けましょう。
  2. 後遺障害診断書は、抽象的な記載ではなく、疑義の残らない具体的かつ詳細な記載をしてもらい、可能な限り画像やMRI等、他の誰が見てもわかるような証拠を残してもらいましょう。
  3. 交通事故に遭った日と、この交通事故によって現に残っている障害に因果関係があることを、ちゃんと記載してもらいましょう。保険会社及び加害者は、後遺障害が残存していても、「その障害は事故の前からあったものだ!」などと平気で主張してきますので、主治医に、当該障害が交通事故によって生じたものであることをしっかりと書いてもらいましょう。
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