被害者が死亡した場合、被害者本人とその遺族の慰謝料が損害として発生します。
もっとも、被害者がどのような立場にあったかによって、死亡慰謝料の金額は異なり得ます。一応の金額(被害者本人及び遺族の慰謝料の総額)の目安としては以下のとおりですが、具体的な事情によって、金額は増減されます。
被害者が一家の支柱で あった場合 |
2800万円 |
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被害者が母親、配偶者で あった場合 |
2400万円 |
被害者が独身の男女、 子供、幼児等の場合 |
2000万円~2200万円 |
法律上は婚姻していなくても、事実上の婚姻関係と認められるような立場の方や事実上の養親子関係にある方が死亡した場合には、この事実上の配偶者等は、死亡慰謝料を請求することができる場合があります。
もっとも、その場合でも、法律上の婚姻関係にある方の場合より、金額は低くなる可能性があります。