自動車に乗るためには、以下のとおり、法律上自賠責保険に加入しなければならないこととなっています。
自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」といいます。)第2条では、自賠法で定める自動車損害賠償責任保険(以下「自賠責保険」といいます。)の契約が締結されていない自動車(原動機付き自転車を含みます。自賠法2条。)を運行の用に供してはならないと定められています(自賠法5条)。
これに違反すると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます(自賠法86条の3第1号)。
自賠責保険に加入していたとしても、自賠責保険証明書を備え付けていない自動車も、運行のように供することはできません(自賠法8条)。
これに違反すると、30万円以下の罰金に処せられます(同法88条1号)。