自賠責保険では、発生した損害額全額について保険金が支払われるわけではなく、支払われる保険金額等については、「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」が法律によって定められており(自賠法16条の3)、保険会社はこの支払基準に従って支払額を決定することが義務づけられています。
被害者請求により支払われる限度額は以下のとおりです(※被害者1名当たりの金額です)。なお、請求者が、この決定金額に不服がある場合には、自賠責保険会社に対して異議申立をしたり、自賠責保険・共済紛争処理機構に紛争処理の申立をすることが出来ますし、自賠責保険会社に対して訴訟提起をすることも出来ます。
被害者が死亡した場合 |
3000万円 |
被害者が傷害を負った場合 |
120万円 |
被害者に後遺障害が残った場合 |
残存した後遺障害等級に応じて以下の金額が支払われます。 |
介護を要する場合(自賠法別表第1)
等級 |
後遺障害の内容 |
保険金額 |
第1級 |
- 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
- 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
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4,000万円 |
第2級 |
- 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
- 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
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3,000万円 |
介護を要しない場合(自賠法別表第2)