自賠責保険とは別に、自動車損害賠償責任共済(以下「自賠責共済」といいます。)というものがあります。
これは、もともと農業協同組合及び農業協同組合連合会が、自賠責保険と同様の趣旨から、農業従事者のために置いていた制度なのですが、平成7年の自賠法改正により、消費生活協同組合または消費生活協同組合連合会、中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合または協同組合連合会なども、自賠責共済事業を行うことが出来るようになりました(自賠法6条)。
自賠責共済は、自賠責保険に関する規定が準用されており(自賠法23条の3等)、自賠責保険と同じ内容をもつものです。