積極損害とは、交通事故により支出を余儀なくされた損害であり、具体的には治療費、交通費、介護費等があります。
積極損害については、原則として、被害者側で、各費目の支出があったことを示す具体的証拠を揃えて、相手方または相手方保険会社に提出する必要があります。
もっとも、治療費等については、被害者の通院先の医証(診断書、画像、診療報酬明細書等)を相手方保険会社が取り寄せることについての同意書に、被害者が署名・押印をし、これを相手方保険会社に渡せば、相手方保険会社が、被害者の通院先の医証を集め、事故による傷害であり,治療方法として特に問題が無ければ、相手方保険会社は直接、この通院先の医療機関に治療費を支払ってくれます。
また、入院雑費や付添看護費などは、具体的にいくらかかったかを被害者側で立証しなくても、入院日数や付添看護の事実が認められれば、機械的に各損害費目の金額は定まります(赤本では、入院雑費は1日1,500円、付添看護費は入院付添で1日6,500円、通院付添で1日3,300円などと決まっています。)。
具体的に、どのような場合に、どのような費目が、損害としていくら認められるかについては、各損害項目の説明をご参照下さい。
治療費 ここでいう「治療費」には、通院先治療機関の受診料・治療費だけでなく、医師からの処方箋に基づいて購入した薬代も含まれます。 医師の指示によらずに、独自の判断で購入した薬や湿布等については、医学的効果の有無等により、...
通院に要した公共機関(電車、バス)の料金、自家用車の場合はガソリン代・駐車場料金・高速道路料金等の実費相当額です。症状等により、通院のためにタクシーの利用が相当とされる場合にはタクシー代も通院交通費に含まれます。
初回法律相談料 初回法律相談料 無料 ※ 2回目以降は30分ごとに5,000円(税抜)となりますが、受任契約締結後は発生しません。 着手金 着手金 無料 報酬 後遺障害の有無及び等級に応じて、以下のとおり、異なります。 ...