後遺障害が残存しているかどうかは、原則として労働者災害補償保険における障害の等級認定の基準(労災認定基準)に準じて行うものとされています(「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」)。
後遺障害等級に該当するかどうかは、後遺障害等級は損害保険料率算出機構の下部機構である自賠責損害調査事務所で判断されます。
ここで出された結果は、後に裁判になった場合でも、裁判所の判断を拘束しないものとされており、裁判所は独自の判断で後遺障害等級を認定することができます。しかし、損害保険料率算出機構は後遺障害等級認定の専門的機関であり、実際には、裁判所の判断に大きな影響を与えています。
そのため、裁判になる前に正当な後遺障害等級を獲得しておくことが、重要になってきます。